労働者派遣事業報告書の提出期限は2026年6月30日です

労働者派遣事業を行っている会社は、毎年「労働者派遣事業報告書(様式第11号)」を提出する必要があります。
2026年の提出期限は、6月30日(火)です。
この報告書は、派遣した人数を記入するだけの簡単な書類ではありません。
派遣労働者の人数や賃金、派遣料金、教育訓練の実施状況など、社内のさまざまな資料を確認しながら作成します。
そのため、いざ作り始めてから、
- 「どの期間の数字を使えばよいのかわからない」
- 「必要な資料が社内のどこにあるかわからない」
- 「前年の報告書を見ても書き方がよくわからない」
と困ってしまう会社も少なくありません。
提出期限の直前に慌てないためにも、早めに準備を始めましょう。
派遣実績がなくても提出が必要です
「今年は派遣を行っていないから、報告書は出さなくてよい」と思われるかもしれません。
しかし、労働者派遣事業の許可が有効であれば、原則として派遣実績がない場合も提出が必要です。
例えば、次のような会社も対象になります。
- 対象期間中に派遣実績がなかった
- 6月1日時点で派遣労働者がいなかった
- 現在は派遣事業を一時的に休止している
- 一部の事業所だけ派遣実績がなかった
また、複数の派遣事業所がある場合は、基本的に事業所ごとに報告書を作成します。

社労士コメント
代表:社会保険労務士 中 健次
派遣実績がない会社でも、報告書そのものを提出しなくてよいわけではありません。
「今年は0人だから何もしなくてよい」と判断せず、まずは提出対象かどうかを確認しましょう。
自分で作成する場合、何をしなければならない?

労働者派遣事業報告書を自社で作成する場合、一般的には次のような作業が必要です。
- 最新の報告書様式を入手する
- 報告の対象となる期間を確認する
- 社内から必要な資料を集める
- 派遣労働者数や派遣料金、賃金などを集計する
- 教育訓練などの実施状況を確認する
- 報告書へ数字を記入する
- 添付書類に漏れがないか確認する
- 管轄の労働局へ提出する
一つひとつの作業は難しく見えなくても、実際には複数の資料を見比べながら進めなければなりません。
担当者が日常業務の合間に対応する場合、思っていた以上に時間がかかることがあります。
作成前に集めておきたい資料

会社の状況によって異なりますが、作成時には主に次のような資料を確認します。
- 前年に提出した事業報告書
- 派遣労働者の一覧
- 派遣先ごとの契約内容
- 派遣料金がわかる資料
- 派遣労働者の賃金台帳
- 教育訓練の実施記録
- キャリアコンサルティングの実施記録
- 雇用安定措置に関する記録
- 労使協定方式の場合は労使協定書
これらの資料が一つの場所にまとまっているとは限りません。
人事担当者、給与担当者、営業担当者など、複数の部署に確認が必要になるケースもあります。

社労士コメント
代表:社会保険労務士 中 健次
報告書の作成で時間がかかりやすいのは、書類へ入力する作業よりも、その前の「資料集め」と「数字の確認」です。
期限直前に始めると、必要な情報がそろわないことがあります。
特に間違えやすいポイント
労働者派遣事業報告書では、次のような間違いが起こりやすいため注意が必要です。
前年の様式をそのまま使用してしまう
報告書の様式は変更されることがあります。
前年のExcelファイルをそのまま使用するのではなく、厚生労働省または管轄労働局のホームページから、最新の様式を入手しましょう。
記載する期間を間違える
報告書には、会社の事業年度に基づいて記載する項目と、6月1日現在の状況を記載する項目があります。
すべての欄へ同じ期間の数字を記載するわけではありません。
どの数字をどこへ記載するのか判断に迷いやすいため、注意が必要です。
会社全体の数字をまとめて記載してしまう
複数の派遣事業所がある場合、基本的には事業所ごとに報告書を作成します。
会社全体の数字を一つにまとめて提出しないよう注意しましょう。
労使協定などの添付を忘れる
派遣労働者の待遇について「労使協定方式」を採用している場合は、労使協定書などの添付が必要です。
報告書だけを作成して安心してしまい、添付書類を忘れないようにしましょう。
提出方法も事前に確認しましょう
労働者派遣事業報告書は、主に次の方法で提出します。
- e-Govによる電子申請
- 管轄労働局への郵送
電子申請を初めて利用する場合は、アカウントや申請環境の準備が必要になることがあります。
郵送の場合も、必要部数や返信用封筒の有無などを確認しなければなりません。
提出方法や提出先は、管轄する労働局の最新案内を確認しましょう。
期限を過ぎる前にご相談ください
労働者派遣事業報告書は、社内に必要な資料がそろっていれば、自社で作成することもできます。
一方で、実際に取りかかると、
- どの数字を使えばよいかわからない
- 記載例を見ても自社の場合がわからない
- 資料が複数の担当者に分かれている
- 昨年の報告内容が正しいか不安
- 労使協定の内容も確認してほしい
- 通常業務が忙しく、作成する時間がない
といった問題が出てくることがあります。
提出期限が近づいてから専門家へ依頼しようとしても、資料の収集や内容の確認が間に合わない可能性があります。
「自社だけで作成できるか不安」と感じた段階で、早めに社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

社労士コメント
代表:社会保険労務士 中 健次
すべての資料がそろってから相談する必要はありません。
「何を準備すればよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
現在の状況を確認し、必要な資料を整理するところからサポートします。
社会保険労務士へ依頼するメリット

社会保険労務士へ依頼することで、次のような負担を減らすことができます。
- 必要な資料が明確になる
- 記載する期間や数字を確認してもらえる
- 報告書の記載漏れを防ぎやすくなる
- 労使協定などの添付書類も確認できる
- 担当者が通常業務に集中できる
- 提出期限までのスケジュールを立てやすくなる
単に報告書へ数字を入力するだけでなく、資料の整理や記載内容の確認も含めて相談できることが、専門家へ依頼するメリットです。
2026年6月30日の提出期限に間に合うよう、早めにご相談ください
労働者派遣事業報告書の提出期限は、2026年6月30日(火)です。
派遣実績がない場合も提出が必要であり、複数の事業所がある場合は、基本的に事業所ごとに作成しなければなりません。
報告書を作成するには、派遣労働者数、派遣料金、賃金、教育訓練など、複数の資料を確認する必要があります。
- 「何から始めればよいかわからない」
- 「自分で作成する時間がない」
- 「間違いのない状態で提出したい」
このようなお悩みがある場合は、期限直前まで抱え込まず、お早めに当法人へお問い合わせください。
現在の準備状況を確認したうえで、必要な資料の整理から報告書の作成・提出までサポートいたします。
CONTACT
お問い合わせ
社会保険労務士法人 ALLROUND渋谷
TEL・FAX: 03-6824-0815
MAIL: info@arsb.jp
営業時間:9:00~20:00
お問い合わせはフォームから24時間受付中です。
返信のためにご連絡先はお間違いのないようお願い申し上げます。
尚、送信後自動確認メールが届きます。届かない際は迷惑メールBOXをご確認願います。

