労働者派遣事業報告書の提出期限は2026年6月30日です

労働者派遣事業を行っている会社は、毎年「労働者派遣事業報告書(様式第11号)」を提出する必要があります。

この報告書は、派遣した人数を記入するだけの簡単な書類ではありません。

派遣労働者の人数や賃金、派遣料金、教育訓練の実施状況など、社内のさまざまな資料を確認しながら作成します。

そのため、いざ作り始めてから、

  • 「どの期間の数字を使えばよいのかわからない」
  • 「必要な資料が社内のどこにあるかわからない」
  • 「前年の報告書を見ても書き方がよくわからない」

と困ってしまう会社も少なくありません。

提出期限の直前に慌てないためにも、早めに準備を始めましょう。

派遣実績がなくても提出が必要です

「今年は派遣を行っていないから、報告書は出さなくてよい」と思われるかもしれません。

しかし、労働者派遣事業の許可が有効であれば、原則として派遣実績がない場合も提出が必要です。

例えば、次のような会社も対象になります。

  • 対象期間中に派遣実績がなかった
  • 6月1日時点で派遣労働者がいなかった
  • 現在は派遣事業を一時的に休止している
  • 一部の事業所だけ派遣実績がなかった

また、複数の派遣事業所がある場合は、基本的に事業所ごとに報告書を作成します。

代表:社会保険労務士 中 健次

派遣実績がない会社でも、報告書そのものを提出しなくてよいわけではありません。

「今年は0人だから何もしなくてよい」と判断せず、まずは提出対象かどうかを確認しましょう。

自分で作成する場合、何をしなければならない?

労働者派遣事業報告書を自社で作成する場合、一般的には次のような作業が必要です。

  1. 最新の報告書様式を入手する
  2. 報告の対象となる期間を確認する
  3. 社内から必要な資料を集める
  4. 派遣労働者数や派遣料金、賃金などを集計する
  5. 教育訓練などの実施状況を確認する
  6. 報告書へ数字を記入する
  7. 添付書類に漏れがないか確認する
  8. 管轄の労働局へ提出する

一つひとつの作業は難しく見えなくても、実際には複数の資料を見比べながら進めなければなりません。

担当者が日常業務の合間に対応する場合、思っていた以上に時間がかかることがあります。

作成前に集めておきたい資料

会社の状況によって異なりますが、作成時には主に次のような資料を確認します。

  • 前年に提出した事業報告書
  • 派遣労働者の一覧
  • 派遣先ごとの契約内容
  • 派遣料金がわかる資料
  • 派遣労働者の賃金台帳
  • 教育訓練の実施記録
  • キャリアコンサルティングの実施記録
  • 雇用安定措置に関する記録
  • 労使協定方式の場合は労使協定書

これらの資料が一つの場所にまとまっているとは限りません。

人事担当者、給与担当者、営業担当者など、複数の部署に確認が必要になるケースもあります。

代表:社会保険労務士 中 健次

報告書の作成で時間がかかりやすいのは、書類へ入力する作業よりも、その前の「資料集め」「数字の確認」です。
期限直前に始めると、必要な情報がそろわないことがあります。

特に間違えやすいポイント

労働者派遣事業報告書では、次のような間違いが起こりやすいため注意が必要です。

前年の様式をそのまま使用してしまう

報告書の様式は変更されることがあります。

前年のExcelファイルをそのまま使用するのではなく、厚生労働省または管轄労働局のホームページから、最新の様式を入手しましょう。

記載する期間を間違える

報告書には、会社の事業年度に基づいて記載する項目と、6月1日現在の状況を記載する項目があります。

すべての欄へ同じ期間の数字を記載するわけではありません

どの数字をどこへ記載するのか判断に迷いやすいため、注意が必要です。

会社全体の数字をまとめて記載してしまう

複数の派遣事業所がある場合、基本的には事業所ごとに報告書を作成します。

会社全体の数字を一つにまとめて提出しないよう注意しましょう。

労使協定などの添付を忘れる

派遣労働者の待遇について「労使協定方式」を採用している場合は、労使協定書などの添付が必要です。

報告書だけを作成して安心してしまい、添付書類を忘れないようにしましょう。

提出方法も事前に確認しましょう

労働者派遣事業報告書は、主に次の方法で提出します。

  • e-Govによる電子申請
  • 管轄労働局への郵送

電子申請を初めて利用する場合は、アカウントや申請環境の準備が必要になることがあります。

郵送の場合も、必要部数や返信用封筒の有無などを確認しなければなりません。

提出方法や提出先は、管轄する労働局の最新案内を確認しましょう。

期限を過ぎる前にご相談ください

労働者派遣事業報告書は、社内に必要な資料がそろっていれば、自社で作成することもできます。

一方で、実際に取りかかると、

  • どの数字を使えばよいかわからない
  • 記載例を見ても自社の場合がわからない
  • 資料が複数の担当者に分かれている
  • 昨年の報告内容が正しいか不安
  • 労使協定の内容も確認してほしい
  • 通常業務が忙しく、作成する時間がない

といった問題が出てくることがあります。

提出期限が近づいてから専門家へ依頼しようとしても、資料の収集や内容の確認が間に合わない可能性があります。

「自社だけで作成できるか不安」と感じた段階で、早めに社会保険労務士へ相談することをおすすめします。

代表:社会保険労務士 中 健次

すべての資料がそろってから相談する必要はありません。

「何を準備すればよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。

現在の状況を確認し、必要な資料を整理するところからサポートします。

社会保険労務士へ依頼するメリット

社会保険労務士へ依頼することで、次のような負担を減らすことができます。

  • 必要な資料が明確になる
  • 記載する期間や数字を確認してもらえる
  • 報告書の記載漏れを防ぎやすくなる
  • 労使協定などの添付書類も確認できる
  • 担当者が通常業務に集中できる
  • 提出期限までのスケジュールを立てやすくなる

単に報告書へ数字を入力するだけでなく、資料の整理や記載内容の確認も含めて相談できることが、専門家へ依頼するメリットです。

2026年6月30日の提出期限に間に合うよう、早めにご相談ください

労働者派遣事業報告書の提出期限は、2026年6月30日(火)です。

派遣実績がない場合も提出が必要であり、複数の事業所がある場合は、基本的に事業所ごとに作成しなければなりません。

報告書を作成するには、派遣労働者数、派遣料金、賃金、教育訓練など、複数の資料を確認する必要があります。

  • 「何から始めればよいかわからない」
  • 「自分で作成する時間がない」
  • 「間違いのない状態で提出したい」

このようなお悩みがある場合は、期限直前まで抱え込まず、お早めに当法人へお問い合わせください。

現在の準備状況を確認したうえで、必要な資料の整理から報告書の作成・提出までサポートいたします

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